次の1~5のすべての条件を満たす者
- 日本国籍を有しない者で、かつ日本国の永住許可を得ていないもの
- 外国において通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者(2025年3月31日までに修了見込みの者を含む)、
またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの*。ただし、12年の課程のうち、日本の学校教育法に基づく小学校、
中学校、高等学校、中等教育学校に在学した期間が通算3年以内である場合も資格を有するものとする。-
*国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格(ドイツ)取得者、バカロレア資格(フランス)取得者 等
詳しくは、文部科学省のサイト「大学入学資格について」を参照してください。 - ※日本にある外国人学校や文部科学大臣が認定した在外教育施設に在学した場合は、その在学期間を日本の学校教育法に
基づく小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に在学した者と同様に扱います。
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*国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格(ドイツ)取得者、バカロレア資格(フランス)取得者 等
- 入学時までに出入国管理及び難民認定法において「留学」の在留資格を取得できる者
- 日本語での授業を受けるのに差し支えない程度の日本語能力を有する者
- 独立行政法人日本学生支援機構による「日本留学試験」を2023年6月から2024年11月の間に受験している者
(必ず「日本語」を受験していること)- ※日本留学試験を複数回受験している場合は、いずれか1回分を志願者が選択してください。
- ※日本留学試験を受験できない日本以外の国から出願をする場合は、出願前2年以内に「日本語能力試験」の
N2以上を受験し、その成績を証明する書類を提出できる者に限り出願を認めます
(日本留学試験が実施されていない国に在住している者に限る)。