日本国籍を有しない者は、本学入学時までに、出入国管理及び難民認定法等において大学での就学が可能な在留資格を有している必要があります。
2027年3月19日(必着)までに、入学予定キャンパスの入試事務室宛に、2027年4月1日以降に有効な在留資格「留学」またはその他大学での就学が可能な在留資格を有することを証明する書類を提出してください。
また、2027年3月19日までにこれらの在留資格を取得できていない場合は、速やかにその旨を入学予定キャンパスの入試事務室に連絡してください。
入試事務室の連絡先
2027年3月31日17時までに、2027年4月1日時点での本学への入学に支障のない在留資格を取得できなかった場合は、本学での就学が不可能となるため、学生募集要項の入学辞退に準じて取り扱います。
「在留カード」の両面コピー(特定在留カードの場合は、表面のみコピー)、または「市区町村発行の住民票(在留資格、 在留期間満了日が記載されたもの)」(コピー不可)
- ※出願書類、または入学手続書類として在留資格を証明する書類を提出済みの場合は、再度提出する必要はありません。
- ※「短期滞在」の在留資格で大学に就学することはできません。
- ※在留資格の取得は関係行政機関の審査の結果により決定されるため、本学では取得時期や結果を保証することはできません。




